相続に必要な、遺言書の豆知識

相続を円滑に行うためにも、遺言書の知識について理解していると便利ですよ。
遺言書の内容を実現するための、手続きを進める中心人物のことを遺言執行者と言いますが、これは必ずしも決める必要はありません。
もし自筆証書の遺言を見つけても、勝手に開封してしまうと罰金を科せられますので、まずは家庭裁判所で申請して検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言の場合にはこの手続きは必要ありません。
この検認手続きは、遺言書が偽造されていないかを確認するという目的があり、その1ヶ月後くらいに遺産分割協議を行うことができるのです。
付言というメッセージが書かれていると、相続のトラブルを回避することができると言われていますので、ぜひご活用ください。
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