録音や録画は遺言として活用する事はできるのか?

遺言書は紙に書くという物だというイメージを持っている方も多いかもしれませんが、録音や録画した内容は遺言として認められるのでしょうか?
基本的に、録音や録画で遺した遺言は遺言として法的に認められないため、遺言として遺したとしても無効になってしまう事が考えられますよ。
財産目録はパソコンで作る事も認められるようになりましたが、遺言は自書して印を押した文書でなければ認められませんので、遺言を遺しておきたいと考えているなら、きちんとした形式で文書を書いておきましょう。
法的に効力はありませんが、録音や録画で自分自身の意思を伝える事は自由ですから、家族に対して伝えたい事があるなら遺言の文書と一緒に併用するのがオススメですよ。
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